| 仕事No. | 24010-07639561 |
|---|---|
| 情報元 | ハローワークインターネット |
| 拠点名 | 四日市市役所(市民生活部) |
| 特 徴 |
|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 三重県四日市市諏訪町1番5号 |
| 交 通 | 近鉄四日市駅 |
| 業務名 | 相談員補助 |
| 仕事内容 | 消費生活相談への対応【業務の変更範囲:変更なし】 |
| 応募資格 |
[必要な経験等] 必要な経験・知識・技能等 必須 パソコン(エクセル・ワード) [必要な免許・資格] 資格については「求人に関する特記事項」参照 いずれかの資格を所持で可 |
| 勤務期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
| 勤務時間 |
[休憩時間] 60分 |
| 休み |
[休日] 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
| 給 与 | 1,255円〜1,255円 |
| 待遇・福利厚生 | [賞与]:あり [賞与(前年度実績)の回数]:年2回 [通勤手当]:実費支給(上限あり) [育児休業取得実績]:なし [加入保険等]:雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 |
| 年齢 | [年齢制限]: [年齢制限範囲]: [年齢制限該当事由]: [年齢制限の理由]: |
| その他 | [マイカー通勤] 可 [利用可能託児施設] なし [転勤の可能性] 転勤なし [定年制] なし [再雇用制度] なし [採用人数] 1人 [求人に関する特記事項] 【応募資格】・消費生活相談員(国家資格)・消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタントのいずれか1つ以上の資格の所持が必須なお、地方公務員法第16条の規定に基づき、以下に該当する方は応募できません。・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行 を受けることがなくなるまでの者・四日市市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年 を経過しない者・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第 63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立 した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結 成し、又はこれに加入した者・週所定労働時間により各種保険適用(法定通り)・週所定労働日数により有給休暇付与・賞与の支給には条件があります。 [受付年月日] 2026年6月23日 [紹介期限日] 2026年8月31日 [受理安定所] 四日市公共職業安定所 |
| 社 名 | 四日市市役所(市民生活部) |
|---|---|
| 事業内容 | 地方公共団体。 |
| 所在地 | 三重県四日市市諏訪町1番5号 |
| 従業員数 | 就業場所:11人 うち女性:5人 うちパート:5人 |


