| 仕事No. | 14040-10500161 |
|---|---|
| 情報元 | ハローワークインターネット |
| 拠点名 | 川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター |
| 特 徴 |
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| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市中原区井田3丁目16番1号川崎市中部リハビリテーションセンター井田プール |
| 交 通 | 東急東横線日吉駅から東急バスで「さくらが丘」駅 |
| 業務名 | 会計年度任用職員(監視員) |
| 仕事内容 | 障害者用プール(25m競技用及び子ども用)での、プール運営業務(プール清掃、水質管理補助等)や利用者支援業務(受付、事故防止管理等)変更範囲:変更なし |
| 応募資格 |
[必要な経験等] 必要な経験・知識・技能等 あれば尚可 水に苦手意識が無い方が望ましい。 |
| 勤務期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
| 勤務時間 |
[休憩時間] 60分 |
| 休み |
[休日] その他 |
| 給 与 | 1,417円〜1,417円 |
| 待遇・福利厚生 | [賞与]:なし [通勤手当]:実費支給(上限あり) [育児休業取得実績]:あり [加入保険等]:雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 [入居可能住宅]:なし |
| 年齢 | [年齢制限]: [年齢制限範囲]: [年齢制限該当事由]: [年齢制限の理由]: |
| その他 | [マイカー通勤] 不可 [利用可能託児施設] なし [転勤の可能性] 転勤なし [定年制] なし [再雇用制度] なし [採用人数] 1人 [求人に関する特記事項] ・地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(2)川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者・本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業も原則不可です。・健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険については、勤務日及び勤務時間により加入・非加入が異なります。 [受付年月日] 2026年6月9日 [紹介期限日] 2026年8月31日 [受理安定所] 川崎公共職業安定所 |
| 社 名 | 川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター |
|---|---|
| 事業内容 | 障害者更生相談所と精神保健福祉センターの機能を中核とし、保健医療福祉サービスの質の向上やネットワーク化を推進する行政機関として、調査研究・連携調整・人材育成に取り組んでいます。 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町5-1 ふくふく2階 |
| 従業員数 | 就業場所:28人 うち女性:20人 うちパート:7人 |


