仕事No. | 13010-85809051 |
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情報元 | ハローワークインターネット |
拠点名 | 特許庁 |
特 徴 |
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雇用形態 | その他 |
勤務地 | 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
交 通 | 地下鉄 霞が関駅 |
業務名 | 10月採用【審判課】臨時事務補助職員(フルタイム) |
仕事内容 | 審判課では、「産業財産権に関する審判事件に関する手続き」「訴訟事件に関する書類の接受・保管」を行っています。【業務内容】データ入力及び修正、電話対応、資料整理、文書受配などの一般事務の補助的業務及び庶務業務【求める人材(応募資格)】・心身共に健康で、正確な作業ができ、他の職員と共に明るく 真面目に 業務に取り組む意欲のある方・Word、Excel等の基本的なPC操作ができる方※変更範囲:変更なし |
応募資格 |
[学歴] 不問 [必要な経験等] 必要な経験・知識・技能等 不問 [必要な免許・資格] 免許・資格不問 |
勤務期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
勤務時間 |
(1)09時00分〜17時45分 [休憩時間] 60分 [時間外労働時間] あり |
休み |
[休日] 土曜日,日曜日,祝日,その他 [週休二日制] 毎週 [年間休日数] 125日 |
給 与 | 214,800円〜214,800円 |
待遇・福利厚生 | [賞与]:あり [賞与(前年度実績)の回数]:年2回 [通勤手当]:実費支給(上限あり) [育児休業取得実績]:あり [加入保険等]:雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 [入居可能住宅]:なし |
年齢 | [年齢制限]:不問 |
その他 | [マイカー通勤] 不可 [利用可能託児施設] なし [転勤の可能性] なし [定年制] なし [再雇用制度] なし [採用人数] 1人 [求人に関する特記事項] ※応募書類:令和7年8月13日(水)必着(E-mailの場合は同日15時まで。)●特許庁HPに応募条件等の詳細を記載しております。必ずご確認 のうえ、ご応募ください●※服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則による。※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができ ない方は応募できませんので御了承ください。※応募にはハローワークの紹介状が必要。質問等がなければ事前連 絡不要。ハローワーク紹介状を受けた上で応募可。※履歴書は必ず特許庁HPの「【審判課】臨時事務補助職員フルタ イム)募集について」より所定の履歴書をダウンロードし、必要 事項を記載のうえ、特許庁秘書課任用第二係宛にメールにてご提 出ください。●必ず履歴書左上に、「10月採用【審判課】臨時 事務補助職員(フルタイム)希望」と記載●※履歴書は可能な限りメール(Excel)にてご提出ください。※上記による方法が難しい場合メール(PDF)又は郵送でも可。 郵送の場合、書類は全てA4サイズ・片面印刷とし、ステープラ ー止めをしないでください。※ご質問等がある場合には電話にてお問い合わせください。 [受付年月日] 2025年7月22日 [紹介期限日] 2025年8月13日 [受理安定所] 飯田橋公共職業安定所 |
社 名 | 特許庁 |
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事業内容 | 官庁特許、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行う。 |
所在地 | 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
従業員数 | 企業全体:3,400人 就業場所:2,100人 うち女性:800人 うちパート:400人 |