| 仕事No. | 13010-33109461 |
|---|---|
| 情報元 | ハローワークインターネット |
| 拠点名 | 特許庁 |
| 特 徴 |
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| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 勤務地 | 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
| 交 通 | 地下鉄 霞が関駅 |
| 業務名 | 【審判課】審・判決調査員 |
| 仕事内容 | ◆任用予定期間:応相談~令和9年3月31日◆【審判課】では、・産業財産権の審判事件に関する手続き ・訴訟事件に関する業務 等 を行っています。※業務内容の詳細は特許庁HP「【審判課】審・判決調査員の募集について」を参照ください。(変更範囲:なし)◆求める人材(応募資格)弁護士又は弁理士の資格を有する者。(司法修習中及び実務修習中は不可))※審判及び産業財産権に関する訴訟(侵害訴訟及び審決取消訴訟)における技術的論点を理解しうる一般的な技術知識を有する者であって、上記審判・訴訟の経験・実績を有することが望ましい。☆未経験の場合も周囲の審・判決調査員がサポートします。※弁理士は、バイオ・化学・電子 |
| 応募資格 |
[必要な経験等] 必要な経験・知識・技能等 必須 「仕事の内容」欄の、【求める人材】(応募資格)をご参照くださ い。 [必要な免許・資格] 弁護士又は弁理士の資格を有する者(必須) いずれかの資格を所持で可 |
| 勤務期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
| 勤務時間 |
[休憩時間] 60分 |
| 休み |
[休日] 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
| 給 与 | 3,651円〜3,651円 |
| 待遇・福利厚生 | [賞与]:あり [賞与(前年度実績)の回数]:年2回 [通勤手当]:実費支給(上限あり) [育児休業取得実績]:あり [加入保険等]:雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 [入居可能住宅]:なし |
| 年齢 | [年齢制限]: [年齢制限範囲]: [年齢制限該当事由]: [年齢制限の理由]: |
| その他 | [マイカー通勤] 不可 [利用可能託児施設] なし [転勤の可能性] 転勤なし [定年制] なし [再雇用制度] なし [採用人数] 1人 [求人に関する特記事項] ●特許庁HPに【求める人材(応募資格)】・【応募方法】・【業務内容】等の詳細を記載しております。必ずご確認のうえ、ご応募ください。※服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則による※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方の応 募はできませんのでご了承ください。■応募にはハローワークの紹介状が必要。質問等がなければ事前連 絡不要。質問等がある場合は電話にてお問い合わせください。■履歴書は、必ず特許庁HP「【審判課】審・判決調査員の募集に ついて」の履歴書様式をダウンロードのうえ(A4サイズ)、記 載例に従って記入要。●本履歴書様式での提出必須●専門知識・ 経験についての詳細記載要(書ききれない場合は職務経歴書等可 (様式不問・別紙可)) ●可能な限りメール(Excel)に てご提出ください。(郵送の場合、書類は全てA4サイズ・片面 印刷、ステープラーは不可)■免許・資格補足;応募時点で弁護士又は弁理士の資格を有している方に限ります。(司法修習中及び実務修習中の方は応募できません)※弁護士資格を有することを証明する書類の提出または履歴書資格欄に弁護士登録番号を記載要。 #23区 [受付年月日] 2026年3月25日 [紹介期限日] 2026年5月31日 [受理安定所] 飯田橋公共職業安定所 |
| 社 名 | 特許庁 |
|---|---|
| 事業内容 | 官庁特許、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行う。 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目4-3 |
| 従業員数 | 就業場所:2,100人 うち女性:800人 うちパート:400人 |


